(適用範囲)
第1条
- 貸別荘 清流ハウス(以下、「当施設」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ) 又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名、住所及び電話番号(又は携帯電話番号)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- 18歳未満の方のみで宿泊の場合は親権者様署名の同意書の提出が必要です。
- 15歳未満の方がご宿泊いただく場合は保護者の同行が必要です。
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 宿泊客は、当施設が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
- 当施設は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
- 当施設で得た個人情報は、「個人情報の取り扱いについて」に基づき、使用します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第5条
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第6条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、当施設で合理的な理由のない苦情や要求を申し立てる、当施設従業員を長時間拘束する又は心身に負担を与える言動をする等、当施設及び周辺地域の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊中に放歌、けん騒、歌舞、音曲等で周辺地域住民に迷惑を及ぼす言動をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であると明らかに認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (高知県旅館業法施行条例第7条の規定に基づく)
(宿泊客の契約解除権)
第7条
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第8条
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が、当施設で合理的な理由のない苦情や要求を申し立てる、当施設従業員を長時間拘束する又は心身に負担を与える言動をする等、当施設及び周辺地域の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊客が、宿泊中に放歌、けん騒、歌舞、音曲等で周辺地域住民に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であると明らかに認められるとき。
- 宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (高知県旅館業法施行条例第7条の規定に基づく)
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 当施設が指定した場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊の申し込みをした者が、第2条第3項に基づく当施設の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
- 宿泊客が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第9条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設入口において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
- 出発日及び出発予定時刻
- 同伴者の氏名
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、当施設が認めたクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、それらを呈示し、利用料金を事前決済させていただきます。
(客室の使用時間)
第10条
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、チェックイン開始時間帯以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、基本宿泊料の30%
- 超過6時間までは、基本宿泊料の50%
- 超過6時間以上は、基本宿泊料の100%
なお、満室の際はお断りさせていただくことがあります。
(利用規則の遵守)
第11条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示あるいは備え置く利用規則等に従っていただきます。
(営業時間)
第12条
- 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の詳しい営業時間はWEBサイト、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- 門限:なし
ただし、20時~翌朝7時までは近所迷惑にならぬよう静かに速やかに出入り願います。 - フロントサービス(電話):10時~18時
- 門限:なし
- 前項の時間は、事前の予告なしに変更する場合があります。
(料金の支払い)
第13条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の予約の際又は当施設が請求した時、行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第14条
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設の宿泊に関する責任は宿泊者が当施設前において宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために当施設の玄関を開けた時に終わります。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第16条
当施設では、現金、貴重品、美術品、骨董品、壊れ物、液体物、生ものなどを含む一切の物品をお預かりいたしません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が承諾したとき(当施設が指定する方法による場合を含みます)に限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインしたのちにお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトをしたのちの手荷物又は携行品は、当施設が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。当施設が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていだだきます。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品等の携行品が当施設の承諾なく残されていた場合(以下、「忘れ物」という)において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から7日間の保管期間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていだだきます。
- 当施設は、忘れ物について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
- 第3項の規定にかかわらず、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある忘れ物、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、発見日に即日処理させていただきます。
(客室への入室について)
第18条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく施設へ入室することがあります。
- 清掃、ルームサービス等、当施設のサービスを提供するとき
- 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
- 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
- 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当施設が判断したとき
(駐車の責任)
第19条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第20条
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 当施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表第3に掲げるところにより、請求いたします。
(免責事項)
第21条
当施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、宿泊客ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(利用継続の拒否)
第22条
- 当施設は次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。当施設に対して好ましくない行為があったとき、または行為を行おうとおそれがあると認められるとき。
- この約款に違背したとき(違背する恐れがあると、当施設が判断した場合を含む)。
(管轄裁判所と準拠法)
第23条
当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
(宿泊約款の変更)
第24条
- 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
■宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 ㈰基本宿泊料(宿泊パッケージ料金)
追加料金 ㈪追加宿泊者の宿泊料
㈫飲食料
㈬レンタル品の利用料
㈭その他の宿泊に付随する料金
税 金 ㈮消費税
備考
- 宿泊料金及び追加料金は、当施設のウェブサイト等に掲示する料金によります。
- 消費税は、税法が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第7条第2項関係)
■通常滞在ポリシー(28泊未満の滞在)
- チェックイン5日前〜 0%
- チェックイン前日〜4日前 100%
- チェックイン当日 100%
- 不泊 100%
備考
- 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- %は、契約金額に対する違約金の比率です。
- その他、当施設が企画する宿泊パッケージ等において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
■長期滞在ポリシー(28泊以上の滞在)
- チェックイン30日前〜 0%
- チェックイン前日〜29日前 100%(最初の30日間返金不可)
- チェックイン当日 100%
- 不泊 100%
備考
- 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- %は、契約金額に対する違約金の比率です。
- その他、当施設が企画する宿泊パッケージ等において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
別表第3 施設内喫煙による措置(第20条第2項関係)
- 客室内喫煙によるクリーニング代 1室につき2万円(税込)
- 客室内喫煙による客室売止費用 客室売止日数×2万円(税込)
備考
客室売止日数は当施設の判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。
附則
最終変更掲載日 2024年10月31日
効力発生日 2024年11月1日